会社設立の登録免許税の納付

登録免許税の納付について
登録免許税の納付についてご紹介します。登録申請には登録免許税が必要です。会社に登記する時の手数料の役割をするものとなっていて、登録免許の納付を行っていないと登記を受理してもらえません。登録免許税は、払込資本均の0.7%と決定されています。ですが、株式会社であれば、最低金額は15万円と指定されています。例えば、資本金が1000万円であれば、その0.7%に値するのは、7万円となりますが、登録免許税として15万円を支払う必要があるということになります。
そして、登録免許税の計算に1000円以下の端数が出てきた場合には、その端数を切り捨てることが可能です。例を挙げれば資本金が3550円の費用で、会社を設立するのであれば、3550万円の0.7%なので、24万8500円ということになるのですが、1000円未満の端数は、切り捨て形式となっているので、24万8000円だけでいいということになります。登録免許税の納付方法について紹介します。納税の方法は、大きく分けて2つあります。各地の法務局により手順が異なる場合があるので、事前に確認しなければならないのです。

登録免許税の台紙の用紙に指定はない
では、最初に収入印紙での納付を行うケースについて説明いたします。まず、 登録免許税額分の収入印紙を購入し、登録免許税納付用台紙の中央に貼り付ける必要があります。登録免許税の台紙の用紙にこれといった指定はありません。なので、法務局の窓口で登録免許税納付用紙もらえば、無料で用紙の配布が 行われているのですが、こだわらないのであればA4やB5の白いコピー用紙でも問題ないでしょう。




